来る12月14日投開票の衆院選挙
「ネット衆院選」SNSはOK。
でも、メールはダメ・・・
総務省|(1) インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等
http://www.soumu.go.jp/…/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_2.html
ウェブサイト等を利用する方法とは、
インターネット等を利用する方法のうち、
電子メールを利用する方法を除いたものをいいます。
例えば、ホームページ、ブログ、SNS(ツイッター、フェイスブック等)、
動画共有サービス(YouTube、ニコニコ動画等)、
動画中継サイト(Ustream、ニコニコ動画の生放送等)等です。
「電子メール」とは、
「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)第2条第1号に規定する電子メール」(改正公職選挙法第142条の3第1項)をいいます。
具体的には、総務省令において、以下の2つが定められています(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第1号の通信方式を定める省令)。
1.その全部又は一部においてシンプル・メール・トランスファー・プロトコルが用いられる通信方式(SMTP方式)
2.携帯して使用する通信端末機器に、電話番号を送受信のために用いて通信文その他の情報を伝達する通信方式(電話番号方式)
電子メールとして定義された2つの通信方式以外の通信方式を用いるもの、
具体的には、フェイスブックやLINEなどのユーザー間でやりとりするメッセージ機能は、「電子メール」ではなく、「ウェブサイト等」に該当しますので、一般有権者も利用可能
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なのですね。